退職代行「ローキ」

弁護士と労働組合のダブル対応で絶対安心!退職代行「ローキ」

退職代行サービス

利用規約

第1条(本規約への同意)

この規約は、組合員と組合の間の関係に適用されます。
組合に入会するには、この規約に同意する必要があります。
組合が定める申込書、メールやSNSでの申込をした場合、それは組合員が仕事先との団体交渉権の行使に同意したことになります。

第2条(本規約の改訂・変更)

当組合は、組合員に対し、当組合のウェブサイトで公表し、通知することで、この規約を変更することがあります。
組合員が規約を変更した後も組合に所属し続ける場合、それは組合員が変更後の規約に同意したことになります。

第3条(退職代行サポートの内容と範囲)

当組合は、組合員の退職交渉に介入します。
ただし、法律に違反すると判断される行為は行いません。

第4条(組合の責任)

当組合は、退職代行サービスを提供する前後に関わらず、退職代行サービスによって組合員に生じた損害やトラブルについて、どのような責任も負いません。

第5条(当組合への加入方法)

当組合への加入を希望する組合員は、この規約を遵守することに同意し、当組合が求める情報を当組合が指定する方法で提供することによって、加入するものとします。
組合員が以下のいずれかに該当する場合には、当組合は、加入を拒否、または当該組合員を除名することがあります。

  1. 成年被後見人、被保佐人、または被補助人であって、法定代理人、後見人、保佐人、または補助人の同意を得ていない場合
  2. 当組合に提供した情報に虚偽、誤り、または漏れがある場合
  3. 過去に当組合から除名または加入拒否の措置を受けたことがある、または現在受けている場合
  4. 過去に当組合が定めた義務を怠ったことがある、または義務を怠るおそれがあると当組合が判断した場合
  5. その他当組合が適切でないと判断した場合

第6条(未成年者の加入)

未成年者は親権者または法定代理人の同意のもとに、当組合に加入することができます。

第7条(組合員に関する情報の取扱い)

組合員は、自分に関する情報や当組合が求めるその他の情報(以下「組合員情報」と呼ぶ)を送信する場合は、正確で真実な情報を提供する必要があります。
組合員情報に誤りがあった場合や変更があった場合は、すぐに当組合に修正や変更を連絡しなければならない。
当組合は、組合員から収集した組合員情報やその他の情報を、関連法律に加え当組合が設定するプライバシーポリシーに従って適切に扱うことを約束し、組合員はこれに同意するものとします。

第8条(禁止行為)

組合員は、自分自身または第三者を通じて、以下のような行為をしてはなりません。

  1. 法律や公序良俗に違反する行為
  2. 意図的に当組合に虚偽の情報を伝えること
  3. 法律、裁判所の判決、決定、命令、または法律上拘束力のある行政措置に違反する行為やそれらを助長する行為、またはそのおそれのある行為
  4. 他の組合員やその他の第三者に成りすます行為
  5. 本規約や組合活動の趣旨・目的に反する行為
  6. その他、当組合が不適切と判断する行為

組合員は、直接または間接に上記のような行為を引き起こし、または容易にすることもできません。

第9条(規約違反の措置等)

当組合は、組合員が以下の理由に違反した場合、自由に組合からの除名を行うことができます。

  1. 規約に違反した場合
  2. 提供された情報が虚偽だった場合
  3. 死亡した場合、または後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けた場合
  4. 組合からの問い合わせに対して7日以上応答しなかった場合
  5. 過去に除名などの処分を受けたことがある場合、または現在受けている場合
  6. 反社会的勢力である場合、またはそれらと交流を持っている場合
  7. その他、同様の理由がある場合

除名された場合でも、組合と第三者に対する責任は免れません。
組合は、除名などの処分によって組合員に生じた損害について責任を負わず、除名された場合でも、組合が取得した情報を保有・利用することができます。

第10条(組合員の有資格期間)

組合に加入するためには、組合の規約に同意し、組合によって認められた者だけが許可されます。
加入後は、いつでも組合の規約を閲覧することができます。組合から脱退する場合は、本人からの要請があった場合や、組合が適当だと判断した場合に、組合が定めた日付で行われます。
ただし、脱退時に組合費を返金することはありません。退職完了後も組合に継続したい場合は、退職時に申し出る必要があります。

第11条(損害賠償請求等による弁護士費用サポートについて)

当組合の退職代行サポートを利用した際に雇用者から損害賠償請求等があった場合、当組合がその費用を補助できるものとします。
組合員は補助を受ける場合、当組合からの資料、情報の請求に速やかに対応する義務が生じます。
また弁護士には組合員が直接依頼するものとし、その後の損害等はいかなる事由があろうとも、当組合に責任が生じることはありません。
また費用を補助するに当該するかは当組合の判断によるものとする。

第12条(組合活動の変更・中断・終了等)

当組合は、以下のような事由があった場合、通知なくサービスを一時停止、または停止することができることを組合員は同意します。

  1. 機器のメンテナンスや修理が必要だった場合
  2. アクセスが過多だった場合、またはその他の要因でシステムが負荷をかけられた場合
  3. 組合員のセキュリティを確保する必要があった場合
  4. 電気通信事業者がサービスを提供できなかった場合
  5. 天災などの不可抗力によりサービスができなくなった場合
  6. 火災、停電、その他の事故、戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議などによりサービスができなくなった場合
  7. 法律や政府の指示によりサービスが運営できなくなった場合。
  8. その他、当組合が必要だと判断した場合。

当組合は、サービス停止によって組合員に生じた損害について責任を負いません。

第13条(損害賠償)

当組合員が規約に違反したり、組合に損害を与えた場合、それによって生じたすべての損害を賠償する責任を負います。
また、組合の責によって組合員が損害を被った場合、組合員は組合に対し、組合加入費用を上限として損害賠償を請求することができます。

第14条(保証の否認及び免責)

当組合は、当該活動及びその他のホームページ上に表示された情報が組合員の特定の目的に適しているか、正確であるか、有用であるか、完全であるか、適法であるか、組合員に適用のある団体の内部規則に適しているか、そしてセキュリティ上の欠陥や不具合がないかどうか、そして第三者の権利を侵害しないかどうかについては、本規約で定める以外に保証を行っていません。

第15条(権利義務の譲渡禁止)

当組合員は、組合員としての権利や義務などの地位を、他人に譲ったり、受け継いだり、担保に設定したりすることはできません。

第16条(分離可能性)

当組合の規約のうち、法律や規制によって無効または執行不能と判断された項目は、その他の項目に影響を与えず、それ以外の項目は有効なままです。
また、組合員個人との関係で項目が無効または執行不能だと判断された場合でも、他の組合員との関係には影響しません。
組合は、無効な項目を修正し、同じ意図を持った効果を確保するように努力します。

第17条(準拠法及び合意管轄)

本規約は日本法に準拠し、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第18条(キャンセルと返金について)

お申込後のお客様都合でのキャンセルは返金不可とさせて頂きます。
但し、『退職不可』『傷病手当受給不可』の場合のみ全額返金致します。

2023年2月1日 規約制定

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